このページでは、専門の国家資格者である行政書士が、ブランコ作業の道路使用許可申請、道路占用許可申請についてご説明しています。
ブランコ作業を行う場合、道路使用許可申請や道路占用許可申請は必要となるのでしょうか。
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さくら行政書士事務所は、2006年の事務所開業以来、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの代理、代行を専門に受任している行政書士事務所です。
衆議院議員の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所です
さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務めております。
道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの道路行政法規について衆議院議員の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所は恐らく日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。
ブランコ作業とは
ブランコ作業は、厚生労働省労働基準局安全衛生部の「ブランコ作業における安全対策検討会」では、「作業床の設置が困難な場所における高所作業の一種として、作業箇所の
上部からロープを吊るし、そのロープにより身体を保持しながら行う作業」と定義されています。
もう少し簡単に言うと、「建物、ビルの屋上から垂らしたロープを利用して、ブランコに座りながら作業する工法」のことを指します。
高層ビルの窓の清掃で、屋上から作業員の方が垂直に移動しながら行っているのをご覧になった経験のある方も多いと思います。
足場を使用しないことを強調して、無足場工法と呼ばれることもあります。
ブランコ作業と道路使用許可申請
では、ブランコ作業を行う場合に、所轄警察署・管轄警察署に道路使用許可申請を行う必要があるのでしょうか。
これは二つの場面に区別して検討する必要があります。
ブランコの下部に、一般の方が全く通行できない場合
まず、ブランコ作業を行う場合、ブランコの下部、ブランコの真下に、一般の方が全く通行できない場合です。
例えば、ブランコの真下がフェンスで覆われている部分であったり、ブランコの真下に建物が突き出している2階部分があったりする場合です。
この場合には、作業の際にブランコの下部、ブランコの真下に一般の方が通行することはありません。
このような場合のブランコ作業では、道路使用許可申請は不要となります。
ブランコの下部に、一般の方が通行できる場合
次に、ブランコ作業を行う場合、ブランコの下部、ブランコの真下に、一般の方が通行できる場合です。
このような場合には、万が一、作業員が道具を落としてしまった場合に地上を通行する方に当たってしまったら大事故になります。
ですから、ブランコ作業を行っている場所の真下はカラーコーンやコーンバーで囲い、交通誘導員、交通警備員、ガードマンを配置して、一般の方がブランコの下に行かないように安全対策をする必要があります。
このとき、一般の方が通行する場所を使用しての作業となりますので、道路交通法第77条第1項第1号の規定に基づき、道路使用許可申請をして、道路使用許可を受けることが必要となります。
ブランコ作業と道路使用許可申請のまとめ
- ブランコの下部を通行できる人がいない場合→道路使用許可申請は不要。
- ブランコの下部を通行できる人がいる場合→道路使用許可申請が必要。
ブランコ作業と道路占用許可申請
では、ブランコ作業を行う場合に、道路管理者(国土交通省、都道府県、市区町村)に道路占用許可申請を行う必要があるのでしょうか。
これについても、二つの場面に区別して検討する必要があります。
ブランコ作業をする場所が、私有地内、敷地内である場合
道路占用許可申請
ブランコを設置する場所が、私有地内、敷地内である場合には、「道路法における道路」を使用するわけではありません。
このような場合のブランコ作業では、道路占用許可申請は不要となります。
道路使用許可申請
ただし、上で述べたように、ブランコの下部、ブランコの真下に、一般の方が通行できる場合には、私有地内、敷地内である場合も「道路交通法における道路」になりますので、所轄警察署の道路使用許可申請は必要となります。
「道路法における道路」と「道路交通法における道路」は全く違う概念ですので注意が必要です。
この場合は「道路法における道路ではないが、道路交通法における道路である」という扱いになります。
敷地内であっても、「道路交通法における道路」ですので道路使用許可申請が必要であることに注意しましょう。
ブランコ作業をする場所が、道路上である場合
ブランコを設置する場所が、道路上である場合は少々複雑です。
先に結論を述べると「道路占用許可申請は不要とされることが多い。ただし、道路管理者の判断によって、道路占用許可申請が必要となる自治体もある。」ということになります。
詳しく述べます。
道路占用許可申請は不要とされることが多い。
原則として、このようなブランコ作業は道路法32条に定める「工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合」には該当しないとして、道路占用許可申請は不要であるとしている自治体が多いです。
道路占用許可申請が必要とする自治体もある。
しかし、道路法32条の「工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合」の解釈は道路管理者、それぞれの自治体の判断によることになっています。
ですから、自治体によっては、ブランコ作業も道路法32条の「工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合」に該当するとして、道路占用許可申請を必要とされる場合もあります。
例えば、北海道旭川市や、埼玉県富士見市では、道路占用許可申請が必要とされています。
道路管理者、自治体の判断による以上、それぞれの自治体に作業前に問い合わせて、打ち合わせをするしかありません。
ブランコ作業と道路占用許可申請のまとめ
- ブランコ作業をする場所が、私有地内、敷地内である場合
→道路占用許可申請は不要。
ただし、敷地内であっても、ブランコの真下を通行できる場合には、警察署の道路使用許可申請は必要となることに注意。 - ブランコ作業をする場所が、道路上である場合
→道路占用許可申請は不要とされる道路管理者、自治体が多い。
しかし、道路管理者、自治体によっては、道路占用許可申請が必要だとしているところもある。
よって、道路管理者、自治体と問い合わせ、打ち合わせが欠かせない。
ブランコ作業の道路使用許可申請、道路占用許可申請のまとめ
いかがでしょうか。
ブランコ作業の際、道路使用許可申請、道路占用許可申請が必要となるか不要かはかなり難しい判断となることが多いです。
まず、「道路交通法の道路」と「道路法の道路」は全く別の概念であることに注意する必要があります。
そして、道路法32条の「工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合」の解釈についての知識が必要となります。
その上で、道路使用許可申請、道路占用許可申請が必要かどうかを個別に判断し、必要に応じて道路管理者、自治体と打ち合わせを行う必要があります。
「ブランコ作業は道路占用許可申請は要らない」と言い切っている事業者さんをお見かけすることもありますが、その断定は誤りと言わざるを得ません。
ブランコ作業は、必要な申請について注意しなければならない作業の一つです。
繰り返しますが、道路法、道路交通法についての正確な知識が必要となります。
ご自身で、どの申請が必要になるかわからない場合には、専門の国家資格者である行政書士に相談、依頼することも有効であるとお勧めします。
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