このページでは、2021年5月にさくら行政書士事務所が行った、神奈川県金沢警察署への道路使用許可申請の問い合わせについてご報告しています。
なお、行政書士法の守秘義務や、警察署の方のプライバシーの保護のために、必要な範囲で実際の問い合わせの文面から変更して掲載しています。
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さくら行政書士事務所のご案内
道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などが専門の行政書士事務所です
さくら行政書士事務所は、2006年の事務所開業以来、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの代理、代行を専門に受任している行政書士事務所です。
衆議院議員の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所です
さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務めております。
道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの道路行政法規について衆議院議員の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所は恐らく日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。
内容証明郵便による問い合わせの通知
まず、さくら行政書士事務所より、神奈川県金沢警察署に対して、2021年5月11日に内容証明郵便を送付し、問い合わせを通知しました。
内容証明郵便の内容
2021年5月7日に、道路使用許可申請について、貴庁の窓口にて口頭で行政指導を承りましたさくら行政書士事務所と申します。
貴庁の行政指導につきまして、行政手続法(1993年(平成5年)法律第88号)第35条第3項の規定に基づき書面での回答を求めます。
疑義内容の詳細などは、別途レターパックでお送り申し上げますのでご確認ください。
なお、上記行政手続法に基づく書面での回答につきまして、回答の拒否との区別の必要性がございますので、ご送付いただく概ねの時期を書面にてお伝えいただきたく存じます。
よろしくお願い申し上げます。
内容証明郵便の意義について
もちろん、警察署に行政手続法による回答を求める際に、事前に内容証明郵便を送付する必要はありません。
ただ、実際の厳密な問い合わせ文書を作成するのにある程度日数が必要となるので、今回は予め内容証明郵便を送って問い合わせを行うことを通知しました。
次に、さくら行政書士事務所より、神奈川県金沢警察署に対して、2021年5月17日にレターパックで質問書を送付しました。
神奈川県金沢警察署への道路使用許可申請の問い合わせ・序文
2021年5月7日・金曜日に、道路使用許可申請について、貴庁(神奈川県金沢警察署)職員の方より口頭で承りました貴庁(神奈川県金沢警察署)の行政指導につきまして、行政手続法(1993年(平成5年)法律第88号)第35条第3項の規定に基づき書面での回答を求めます。
行政手続法(1993年(平成5年)法律第88号)第35条第3項
行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前二項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。行政手続法(1993年(平成5年)法律第88号)第35条第1項
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405AC0000000088
行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。
先日お送りした内容証明郵便でもお伝えいたしましたが、上記行政手続法に基づく書面での回答につきまして、回答の拒否との区別の必要性がございますので、ご回答をご送付いただく概ねの時期を書面にてお伝えいただきたく存じます。
道路使用許可申請、および、神奈川県金沢警察署の行政指導について、事案の概要
2021年5月7日・金曜日に、さくら行政書士事務所の行政書士が貴庁(神奈川県金沢警察署)で道路使用許可申請を行ったところ、貴庁(神奈川県金沢警察署)職員の方より以下の行政指導を口頭で承りました。
以下の二点について、さくら行政書士事務所より、神奈川県金沢警察署に問い合わせを行いました。
道路使用許可申請書のフォーマット、書式、様式、仕様について
貴庁(神奈川県金沢警察署)職員の方より、道路使用許可申請書のフォーマット、書式、様式、仕様について「神奈川県で決まっているので、神奈川県で決めたフォーマット、書式、様式、仕様を使用するように。」との作為を求める指導ないし勧告を受けました。
特に、行政書士法(1951年(昭和26年)法律第4号)第1条の2、および、第1条の3第1項第1号の規定に基づいて行う、いわゆる「行政書士による、道路使用許可の代理申請、道路使用許可の代行申請」であることを明示する趣旨で、「申請代理人」としてさくら行政書士事務所の行政書士の氏名、および、連絡先を記す欄を設けていることについて「この欄は神奈川県で決めたフォーマット、書式、様式、仕様には無いものなので、削除するように。」との作為を求める指導ないし勧告を受けました。
これに対して、さくら行政書士事務所の行政書士は当該行政指導に従う意思がない旨を明確に表明しました。
これを受けて、貴庁(神奈川県金沢警察署)の職員の方は「神奈川県警察本部に確認する。」とおっしゃり、神奈川県警察本部に電話で問い合わせをされました。
その後、貴庁(神奈川県金沢警察署)の職員の方より「神奈川県警察本部に確認したが、やはり、神奈川県で決めたフォーマット、書式、様式、仕様を使用し、フォーマット、書式、様式、仕様に無い欄を追加してはならないとのことだった。このフォーマット、書式、様式、仕様は使用しないように。」と不作為を求める指導ないし勧告を受けました。
これに対しても、さくら行政書士事務所の行政書士は当該行政指導に従う意思がない旨を明確に表明しました。
さらに、さくら行政書士事務所の行政書士は、裁判所の判断を仰ぎたいので、行政手続法(1993年(平成5年)法律第88号)第7条の規定に基づき、本件申請により求められた道路使用許可を拒否することを求めました。
これに対して、貴庁(神奈川県金沢警察署)の職員の方は「今回に限り、これで受理するが、次回は受理をしない。」旨をおっしゃって本件道路使用許可申請を受理されました。
さくら行政書士事務所の行政書士は、貴庁(神奈川県金沢警察署)の問い合わせに回答した神奈川県警察本部に直接問い合わせる旨をお伝えいたしました。
添付書類の付近見取図について
2016年6月30日・木曜日に貴庁(神奈川県金沢警察署)に道路使用許可申請を行った際に、「常に縮尺の異なる二種類の付近見取図を添付しなければ申請を受理しないので、縮尺の異なる二種類の付近見取図を添付するように。」との作為を求める指導ないし勧告を受けました。
そこで、2021年5月7日・金曜日は、予め、縮尺の異なる二種類の付近見取図を用意したうえで、「付近見取図は一つで足りると思料するが、それでも縮尺の異なる二種類の付近見取図を添付する必要があると求めるのか。」と貴庁(神奈川県金沢警察署)の職員の方にうかがったところ、「縮尺の異なる二種類の付近見取図を添付しなければ本件申請を受理しないので、縮尺の異なる二種類の付近見取図を添付するように。」との作為を求める指導ないし勧告を受けました。
道路使用許可申請書のフォーマット、書式、様式、仕様について
道路交通法および道路交通法施行規則の規定
道路使用許可を受けようとする者は、「内閣府令で定める事項を記載した申請書」を所轄警察署長に提出しなければならないと定められています(道路交通法(1960年(昭和35年)法律第105号・第78条第1項)。
道路交通法(1960年(昭和35年)法律第105号・第78条第1項
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105
前条第一項の規定による許可を受けようとする者は、内閣府令で定める事項を記載した申請書を所轄警察署長に提出しなければならない。
そして、この一般的に「道路使用許可申請書」と呼ばれる「内閣府令で定める事項を記載した申請書」のフォーマット、書式、様式、仕様について、「内閣府令で定める。」とされています(道路交通法(1960年(昭和35年)法律第105号・第78条第6項)。
道路交通法(1960年(昭和35年)法律第105号・第78条第6項
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105
第一項の申請書の様式、第三項の許可証の様式その他前条第一項の許可の手続について必要な事項は、内閣府令で定める。
「内閣府令で定める事項を記載した申請書」(道路使用許可申請書)のフォーマット、書式、様式、仕様について、「内閣府令で定める。」とした条文(道路交通法(1960年(昭和35年)法律第105号・第78条第6項)を受けた内閣府令は、道路交通法施行規則(1960年(昭和35年)総理府令第60号)・第10条第2項です。
これにより、「内閣府令で定める事項を記載した申請書」(道路使用許可申請書)のフォーマット、書式、様式、仕様については「別記様式第六」として定められています。
道路交通法施行規則(1960年(昭和35年)総理府令第60号)・第10条第2項
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335M50000002060
法第七十八条第一項の申請書及び法第七十八条第三項の許可証の様式は、別記様式第六のとおりとし、申請書は、二通提出するものとする。
必要に応じた、道路使用許可申請書のフォーマット、書式、様式、仕様のアレンジの許容性
以上のように法令では「内閣府令で定める事項を記載した申請書」(道路使用許可申請書)のフォーマット、書式、様式、仕様については「別記様式第六」として定められています。
この「別記様式第六」を示します。
ただし、行政法の一般原則で、「行政庁ごとの個別の事務取扱の便宜」のために、一切のフォーマット、書式、様式、仕様の変更を認めないものとはされていません。
全く原形を止めないほどのフォーマット、書式、様式、仕様の改変は認められませんが、必要に応じて、記入欄の追加、記入事項の追加などのフォーマット、書式、様式、仕様のアレンジを認めるのが行政法の一般原則です。
「内閣府令で定める事項を記載した申請書」(道路使用許可申請書)のフォーマット、書式、様式、仕様である「別記様式第六」についても、それぞれの都道府県の公安委員会ごとに少しずつフォーマット、書式、様式、仕様がアレンジされています。
実際に、神奈川県公安委員会も、「正本と副本の2種類の様式を区別している。」「申請書副本の左上に、事務取扱者の捺印をする欄を設けている。」「申請書副本の右上に、証紙の貼り付け欄を設けている。」「申請書正本の右上に、特に使途の無い枠を設けている。」とかなり大きく「内閣府令で定める事項を記載した申請書」(道路使用許可申請書)の様式である「別記様式第六」のフォーマット、書式、様式、仕様をアレンジしています。
神奈川県公安委員会は全国47の公安委員会のアレンジの中でも、上位になる大幅なフォーマット、書式、様式、仕様のアレンジをしています。
神奈川県公安委員会がアレンジした道路使用許可申請書のフォーマット、書式、様式、仕様がこちらです。
本来の「別記様式第六」と比べてかなりアレンジした道路使用許可申請書のフォーマット、書式、様式、仕様になっていることがわかるかと思います。
特に、貴庁(神奈川県金沢警察署)および神奈川県警察本部が行った行政指導の内容である「内閣府令で定める事項を記載した申請書」(道路使用許可申請書)の様式である「別記様式第六」に「無い欄を追加してはならない」との行政指導に反する行為を、神奈川県公安委員会自身が複数の欄を追加する形で行っており、この行政指導は自己矛盾との謗りを免れません。
道路使用許可の申請者によるフォーマット、書式、様式、仕様のアレンジ
これに対して「行政庁である神奈川県公安委員会はフォーマット、書式、様式、仕様のアレンジができるが、道路使用許可の申請者はフォーマット、書式、様式、仕様をアレンジしてはならない。」と主張することも理論上はできますが、公平性に欠けると思料します。
特に、「合理的な必要性」があり、かつ、「本来の『内閣府令で定める事項を記載した申請書』(道路使用許可申請書)のフォーマット、書式、様式、仕様である『別記様式第六』を著しく変えるものではない場合には許容性」が認められ、申請者によるフォーマット、書式、様式、仕様のアレンジも問題ないと解します。
本件の道路使用許可申請において、行政書士法(1951年(昭和26年)法律第4号)第1条の2、および、第1条の3第1項第1号の規定に基づいて行う、いわゆる「行政書士による、道路使用許可の代理申請、道路使用許可の代行申請」であることを明示する趣旨で、「申請代理人」としてさくら行政書士事務所の行政書士の氏名、および、連絡先を記す欄を申請欄下部に追加することには合理的な必要性があります。
なお、さくら行政書士事務所の行政書士の申請実務の経験では、申請欄下部に「申請代理人」としてさくら行政書士事務所の行政書士の氏名および連絡先を記す欄を追加していない場合、所轄警察署からの道路使用許可申請の事務的な問い合わせの連絡は概ね90%程度、「現場責任者」に架電されます。
これでは報酬、費用をいただいて道路使用許可申請を代理、代行している行政書士業務に支障が出ます。
もちろん、実際の「高所作業」「レッカー作業」「建方作業」「生コン作業」「ロケ・撮影」などの作業を行うのはクライアントである申請者の方です。
ですから、例えば「著しい交通渋滞が現場で発生しているので、一度、車線を開放してほしい」とのご連絡は現場責任者の方にしていただければと存じます。
ただし、あくまで「行政法としての道路使用許可申請」はさくら行政書士事務所の行政書士が代理、代行しておりますので、「行政法としての道路使用許可申請」はさくら行政書士事務所の行政書士にご連絡いただきませんと、行政書士業務に支障が出ます。
また、さくら行政書士事務所に道路使用許可申請の代理、代行を依頼したクライアントに問い合わせても、「行政法としての道路使用許可申請」はお答えができません。
いくつか、さくら行政書士事務所が経験した具体例を例示します。
東京都・警視庁以外の神奈川県や千葉県、埼玉県などでは、道路使用許可の申請手数料について「道路使用許可申請書に、道府県の証紙」を貼り付ける方法で納付するのが一般的です。
これに対して東京都・警視庁では道路使用許可の申請手数料について「道路使用許可申請書に、道府県の証紙」を貼り付ける方法ではなく「納入通知書」を窓口の警察官の方より交付され、これに申請者の名称、住所、代表者名を記入して、警察署の会計課に行って現金で道路使用許可申請手数料を納付します。
その上で、手数料の納付が完了したことを示す通知書を再度、道路使用許可申請の担当窓口の警察官の方にお渡しします。
ある道路使用許可申請を代理、代行した際、道路使用許可申請は問題なく担当の窓口の警察官に受理されて、道路使用許可申請手数料の納入通知書を交付されました。
本来ならばそのまま、警察署の会計課に行って道路使用許可申請手数料を納付します。
ところが、その日、さくら行政書士事務所の行政書士はたまたまお腹の具合が悪く、警察署の会計課に行って現金で道路使用許可申請手数料を納付する前にトイレに行きました。
トイレで用を足し、腹痛が治まったら警察署の会計課に行って現金で道路使用許可申請手数料を納付しようと考えていました。
このとき、「道路使用許可申請手数料を納付しないで警察署から帰った」と誤認した警察署の窓口の方が、さくら行政書士事務所の行政書士ではなく、依頼者に電話して「道路使用許可申請手数料を納付しないで警察署から帰ったので、道路使用許可申請は無効とする。」とお話ししてしまいました。
これを受けて、道路使用許可申請の代理、代行をご依頼いただいたクライアントの方より「警察署から電話がかかってきて、道路使用許可申請手数料を納付しないで警察署から帰ったので、道路使用許可申請は無効とすると言われた。」とのお叱りをいただきました。
これについて状況、事情を、道路使用許可申請の代理、代行をご依頼いただいたクライアントの方および道路使用許可申請の担当窓口の警察官の方にご説明して「そういうことなら何も問題ない。道路使用許可申請手数料を払わないで帰ったものだと思った。」とのお話しをいただきました。
もちろん、道路使用許可申請は全く問題なく有効になりますが、突然、警察署の方から電話がかかってきて「道路使用許可申請手数料を納付しないで警察署から帰ったので、道路使用許可申請は無効とする。」と言われた道路使用許可申請の代理、代行をご依頼いただいたクライアントの方は驚いていましたし、「本当にさくら行政書士事務所の行政書士は信用できるのか?」と不信感をもたれてしまいました。
このように、さくら行政書士事務所の信用問題、信頼問題になりかねません。
もちろん、代理人であるさくら行政書士事務所の行政書士が申請しているわけですから、さくら行政書士事務所の行政書士に電話をいただいていれば状況、事情をご説明して何ら問題は生まれませんでした。
次に、さくら行政書士事務所の行政書士のミスを実例として挙げますが、誤って他の自治体の証紙を貼付して申請してしまったことがあります。
例えば、静岡県の警察署の道路使用許可申請なので、静岡県の証紙を道路使用許可申請書に貼り付けなければならないのに、誤って山梨県の証紙を道路使用許可申請書に貼り付けて申請してしまったことがあります。
これについては、もちろん、さくら行政書士事務所の凡ミスです。
道路使用許可申請は受理されたのですが、しばらくしてから警察署の係の方が「証紙が静岡県のものではなく、山梨県の証紙である」ことに気づきました。
当然、さくら行政書士事務所の行政書士にお電話をいただけばよかったのですが、この際も警察署の係の方は道路使用許可申請書に記載してある「現場責任者」の方にお電話されました。
道路使用許可申請の代理、代行をいただいている「現場責任者」の方よりさくら行政書士事務所にお電話をいただき、謝罪したうえで、所轄警察署にさくら行政書士事務所から電話しました。
これについても、「行政書士による道路使用許可の代理申請、道路使用許可の代行申請」なのですから、申請を行ったさくら行政書士事務所にご連絡をいただけば何も混乱は起こりませんでした。
二つ例を挙げましたが、警察署の係の方は「行政書士による道路使用許可の代理申請、代行申請」でも、道路使用許可申請書の「現場責任者」の方に電話することが習慣化しているように思います。
恐らく申請について何かあれば、「道路使用許可申請書の一番下の欄を見る」ことが習慣化なさっているのだと思います。
以上のような現状があり、さくら行政書士事務所では道路使用許可申請書の下部に「申請代理人」としてさくら行政書士事務所の行政書士の氏名および連絡先を記す欄を追加しています。
これについては合理的な必要性があると考えます。
また、「申請代理人」としてさくら行政書士事務所の行政書士の氏名および連絡先を記す欄を追加しただけであり、本来の「内閣府令で定める事項を記載した申請書」(道路使用許可申請書)のフォーマット、書式、様式、仕様である「別記様式第六」を著しく変えたものではありません。
十分、許容性も認められると考えます。
弁護士の先生や司法書士の先生なども同様かと思いますが、法律解釈においては「必要性と許容性」を分析することは基本中の基本です。
さくら行政書士事務所のフォーマット、書式、様式、仕様のアレンジは、必要性および許容性の両方を十分に充たしていると考えます。
行政手続法に基づく文書の交付の求め
以上を踏まえて、行政手続法(1993年(平成5年)法律第88号)第35条第3項の規定に基づき、貴庁(神奈川県金沢警察署)の行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示す文書の交付を求めます。
添付書類の付近見取図について
道路交通法および道路交通法施行規則の規定
道路使用許可申請について、具体的な手続きは道路交通法(1960年(昭和35年法律第105号)第78条第6項により、内閣府令に委任されています。
道路交通法(1960年(昭和35年)法律第105号)第78条第6項
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105
第一項の申請書の様式、第三項の許可証の様式その他前条第一項の許可の手続について必要な事項は、内閣府令で定める。
こうして制定されたのが、道路交通法施行規則(1960年(昭和35年)総理府令第60号)です。
道路交通法施行規則(1960年(昭和35年)総理府令第60号)は、道路使用許可申請に必要な添付資料の規定として、第10条第3項をおいています。
道路交通法施行規則(1960年(昭和35年)総理府令第60号)第10条第3項
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335M50000002060
前項の申請書には、道路使用の場所又は区間の付近の見取図その他の第一項各号の事項を補足するために公安委員会が必要と認めて定めた書類を添付しなければならない。
道路交通法施行規則(1960年(昭和35年)総理府令第60号)第10条第3項の規定により、道路交通法施行規則が定める「道路使用許可申請に必要な添付資料」は以下の2つです。
- 道路使用の場所又は区間の付近の見取図。
- その他の第一項各号の事項を補足するために公安委員会が必要と認めて定めた書類。
法令の検討
「道路使用の場所又は区間の付近の見取図」が必要であることは道路交通法施行規則(1960年(昭和35年)総理府令第60号)第10条第3項の規定に明示されています。
しかし、これについて「複数の縮尺のもの」ということは規定されていませんので、これを根拠に「縮尺の違う地図を二つ」必要とすることはできません。
次に、神奈川県公安委員会は、道路使用許可申請の運用について、神奈川県道路交通法施行細則(1969年(昭和44年)2月18日・公安委員会規則第1号)を定めていますが、この規則には「その他の第一項各号の事項を補足するために公安委員会が必要と認めて定めた書類」の規定が一切ありません。
以上により、現在、法令上神奈川県で道路使用許可申請をする際に必要となるのは
- 「内閣府令で定める事項を記載した申請書」(道路使用許可申請書)を2通(道路交通法施行規則(1960年(昭和35年)総理府令第60号)・第10条第2項)
- 道路使用の場所又は区間の付近の見取図(道路交通法施行規則(1960年(昭和35年)総理府令第60号)第10条第3項)
のみです。
現状、神奈川県で道路使用許可申請を行う場合には、いわゆる作業帯図、規制図についてすら、法令上の根拠規定がありません。
道路使用許可申請に際して、作業帯図、規制図の添付すら必要ないのが神奈川県の現在の法令です。
恐らく、「内規」「要綱」「通達」のような形式で必要な添付資料を定めているものと推察します。
しかし、これらは行政法学上の行政立法のうちの「行政規則」「行政命令」「行政規定」です。
従って、申請者に対する法的拘束力をもちません。
「内規」「要綱」「通達」を根拠にすることは行政法学上、認められません。
以上により、貴庁(神奈川県金沢警察署)の「常に縮尺の異なる二種類の付近見取図を添付しなければ申請を受理しない。」との運用は一切の法的根拠が無く、「作為を求める行政指導」と位置づけるしかありません。
行政手続法に基づく文書の交付の求め
以上を踏まえて、行政手続法(1993年(平成5年)法律第88号)第35条第3項の規定に基づき、貴庁(神奈川県金沢警察署)の行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示す文書の交付を求めます。
地図のコピーの指示
前述のとおり、さくら行政書士事務所の行政書士が2016年6月30日・木曜日に貴庁(神奈川県金沢警察署)に道路使用許可申請をした際も、「縮尺の違う地図を二つ」求められました。
この際、さくら行政書士事務所の行政書士は貴庁(神奈川県金沢警察署)の運用を存じませんでしたので、対応方法をうかがったところ、「金沢警察署の裏の交通安全協会に地図があるので、そこで地図をコピーしてくるように。」との指示をいただきました。
急ぎの申請でしたので貴庁(神奈川県金沢警察署)の職員のアドバイスに従い、交通安全協会で地図をコピーして添付いたしました。
しかし、かかる行為は著作権法(1970年(昭和45年)法律第48号)違反となる恐れがあります。
争いはありますが、一般的に地図にも著作権が認められる、地図は著作権の対象となる著作物であるとするのが著作権法学の通説です。
地図の著作権を侵害すると認定されれば、刑罰の対象となる違法行為です(著作権法(1970年(昭和45年)法律第48号)第119条)。
貴庁(神奈川県金沢警察署)の指示に従ったさくら行政書士事務所の行政書士も著作権法違反ですが、指示をした貴庁(神奈川県金沢警察署)は著作権法違反の教唆犯ないし共同正犯となると思料いたします。
「法の執行機関」たる警察機関が違法行為の教唆犯ないし共同正犯となる行為を指示するのは妥当性に欠けると存じますが、いかがお考えでしょうか。
2016年6月30日・木曜日の対応
2016年6月30日・木曜日に神奈川県警察本部に問い合わせたところ、「縮尺の違う地図を二つ」求める根拠は無く不適切であるとのことで、神奈川県警察本部より貴庁(神奈川県金沢警察署)にご指導いただきました。
これを受けて同日、貴庁(神奈川県金沢警察署)の交通課係長の男性より、対応を誤ったことについての丁寧な謝罪と、「今後の運用を見直す」旨のお電話をいただきました。
そのお話しを信じて、今回のように文書による対応はいたしませんでした。
しかし、その丁寧な謝罪と、「今後の運用を見直す」旨の約束が果たされておりません。
一般的に、5年前に「神奈川県警察本部が神奈川県金沢警察署に指導した記録」は、神奈川県警察本部にも神奈川県金沢警察署にも廃棄されずに残っていると思料します。
そこで今回は行政手続法(1993年(平成5年)法律第88号)第35条第3項の規定に基づき正規の手続きをとります。
以上、行政手続法(1993年(平成5年)法律第88号)第35条第3項の規定に基づき文書による回答を求めます。
神奈川県金沢警察署の回答について
現在、神奈川県金沢警察署のご回答を待っております。
神奈川県金沢警察署より回答をいただきましたらご案内したいと思います。
さくら行政書士事務所の、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの代理、代行のご案内
大学院レベルの「道路行政法規」の法律知識と、圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所
さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律知識」と、「通算5,000件以上、毎年平均300件以上の申請の代理、代行を受任してきた実績」とで、「法律知識」と「申請実務」のどちらにも精通した専門の行政書士事務所であることです。
大学院レベルの「道路行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所
大学および大学院で法律学を専攻した行政書士が、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などを代理、代行します。
大学院レベルの「道路行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。
失礼を承知で率直に申し上げると、都道府県や市区町村の道路占用許可申請などを担当されている方や、警察署で道路使用許可申請などを担当されている方よりも専門知識があります。
実際に、都道府県や市区町村の道路占用許可申請などを担当されている部署や、警察署の担当部署からご相談をいただき、回答や提言をすることも少なくありません。
国土交通省や警察庁の担当のキャリア官僚の方よりも専門知識があります。
もちろん、 これだけハイレベルの「道路行政法規」の法律知識をもつ「高所作業車のレンタル業者さん」などは日本全国にほぼいらっしゃらないと思います。
圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所
さくら行政書士事務所は、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請など「道路交通法規」(道路交通法、道路法などの法律)が専門の行政書士事務所です。
2006年8月の開業以来、通算5,000件以上、毎年平均300件以上の申請の代理、代行を受任してきました。
今でこそ、少しずつ、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの代理、代行を受任する行政書士事務所も出てきましたが、さくら行政書士事務所が開業した2006年には、インターネットで日本中を探しても、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請など「道路交通法規」(道路交通法、道路法などの法律)が専門の行政書士事務所は日本全国でも3つくらいでした。
これだけ圧倒的多数の道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの代理、代行の受任実績のある専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。
「大学院レベルの法律専門知識」と「圧倒的多数・18年以上の実務経験」
このように、さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律専門知識」と、「通算5,000件以上、毎年平均300件以上の申請の代理、代行を受任してきた実務経験」があることです。
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さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務めております。
衆議院議員の顧問、アドバイザーですので、国会にも、衆議院議員会館にも自由に出入りができます。
また、衆議院議員の顧問、アドバイザーですので、必要に応じて、内閣府、国家公安委員会、警察庁、国土交通省、総務省などの中央官庁のキャリア官僚と道路法や道路交通法など、および、行政手続法などについての質疑をすることができます。
「質問主意書」という国会議員だけが国会法に基づいて行うことができる特別な質問を行うこともできます。
さらには道路法や道路交通法の改正にも関与できます。
道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請など「道路交通法規」(道路交通法、道路法などの法律)について、衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所は、恐らく、日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。
代理、代行の受任地域
東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県などを主に取り扱っていますが、長野県、静岡県、茨城県、群馬県、栃木県、山梨県、福島県、新潟県などの地域も受任します。
ご依頼があれば日本全国全ての都道府県で受任します。
行政書士以外が代理、代行をすることはできません
例えば、高所作業車などの車両のレンタル会社や警備員、誘導員の派遣会社などが、道路使用許可申請の代理、代行をすることは行政書士法違反という犯罪になり、懲役刑を含む刑罰の対象となります。
ご依頼者さまにもご迷惑がかかる恐れがございますので、代理、代行は行政書士をご利用ください。
代理、代行の受任費用
道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の委任契約費用は、無料で見積もりをお作りします。
無料でお作りしますので、費用のご負担はございません。
代理、代行の委任契約費用の見積もりは、お気軽に下記のページよりご請求ください。
また、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などについてご不明な点も、下記のページよりお問い合わせください。
見積もりは無料で作成いたしますので、費用のご負担はございません。
どうぞお気軽にお声かけください。
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