道路使用許可申請が難しい場所

 道路で作業や工事などを行う場合には、道路交通法の規定に基づき、所轄警察署の道路使用許可を得る必要があります。

 このページでは、道路使用許可を得ることが難しい場所、道路使用許可が下りにくい場所を解説します。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などが専門の行政書士による代理、代行などの業務のご案内

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの代理、代行などの業務のご案内

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道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの代理、代行の費用の見積もり依頼、お問い合わせ、ご依頼はこちら

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さくら行政書士事務所のご案内

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などが専門の行政書士事務所です

 さくら行政書士事務所は、2006年の事務所開業以来、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの代理、代行を専門に受任している行政書士事務所です。

衆議院議員の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所です

 さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務めております。

 道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの道路行政法規について衆議院議員の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所は恐らく日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。

国道、特に直轄国道

 国道で道路使用許可申請を行う場合には、所轄警察署で道路使用許可申請を行う前に、道路管理者である国土交通省に了解を得てくるように指導を受けることが一般的です。

 このとき、警察署に行う道路使用許可申請とは別に、国土交通省に「道路使用届」といった届出を求められることが通例です。

 これを知らないで警察署に道路使用許可申請に行って「国道事務所に了解をもらってから、また申請に来てください。」と指導を受けている方を多く目にします。

 こうなると、警察署に行ったのは言わば“無駄足”になってしまい、それから国土交通省の国道事務所に行って届出をして、それからまた警察署に戻ってきて道路使用許可申請をすることになってしまいます。

 国道で道路使用許可申請を行う場合には、国土交通省に届出を行う必要があるかどうか、事前に確認しておくのが安心です。

国道以外でも、道路管理者に届出を求めている道路もある

 このような国道以外でも、都道府県道、あるいは市区町村道でも、所轄警察署以外に、道路管理者にもあわせて「道路作業届」「路上作業届」などの名称で、届出を求めている自治体があります。

 これらの道路作業届、路上作業届を求められる場合には、所轄警察署の道路使用許可申請以外に必要な手続きが増えることになりますので注意が必要です。

 なお、北海道旭川市では、旭川市の市道で道路使用許可申請を行う場合には、あわせて、旭川市役所に道路占用許可申請をすることを求めています。

 また、埼玉県富士見市でも同様に、富士見市の市道で道路使用許可申請を行う場合には、あわせて富士見市役所に道路占用許可申請をすることを求めています。

 このように、道路使用許可申請だけで足りると思っても「道路作業届」「路上作業届」さらには「道路占用許可申請」まであわせて必要になる場合もありますので注意が必要です。

車両通行止めを伴う場合

 車両通行止めを伴う工事、作業を行う場合には、他の一般の車両が通れるように迂回路を確保する必要があります。

 このとき、迂回路の確保や誘導員の確保などの安全対策の他に、「町内会長さんや自治会長さんの同意書」を求められる場合もあります。

 このような場合には、町内会長さんや自治会長さんの連絡先をお聞きして、お目にかかって同意書を得る必要がある場合があります。

 当日すぐに同意書を得ることは難しいですし、日数がかかってしまう場合も少なくありません。

 このような場合には、早め早めの対応が必要だと言えるでしょう。

交通量の多い道路

 交通量の多い道路の場合は、道路使用許可申請をしても許可を得ることは簡単ではありません。

 工事や作業が交通渋滞の原因になりますので、十分な安全対策、交通渋滞の対策が必要となります。

 また、昼間の作業を希望していても、夜間に限定した道路使用許可しか得られない場合も少なくありません。

バス通りになっている場合

 工事や作業を予定している道路がバス通りになっている場合は、運行しているバス会社さんの同意書をもらってくるように指導される場合も少なくありません。

 このときはバス会社さんの営業所などに行って同意書を得ることになります。

 場合によっては、バス会社さんから、昼間ではなくバスの運行が終了した後の時間の作業を求められる場合もあります。

まとめ

 道路使用許可申請は一見して簡単そうに見える場合でも、複雑な条件や資料、書類、同意書などが必要になることもあります。

さくら行政書士事務所の、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの代理、代行のご案内

大学院レベルの「道路行政法規」の法律知識と、圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所

 さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律知識」と、「通算5,000件以上、毎年平均300件以上の申請の代理、代行を受任してきた実績」とで、「法律知識」と「申請実務」のどちらにも精通した専門の行政書士事務所であることです。

大学院レベルの「道路行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所

 大学および大学院で法律学を専攻した行政書士が、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などを代理、代行します。

 大学院レベルの「道路行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。

 失礼を承知で率直に申し上げると、都道府県や市区町村の道路占用許可申請などを担当されている方や、警察署で道路使用許可申請などを担当されている方よりも専門知識があります。

 実際に、都道府県や市区町村の道路占用許可申請などを担当されている部署や、警察署の担当部署からご相談をいただき、回答や提言をすることも少なくありません。

 国土交通省や警察庁の担当のキャリア官僚の方よりも専門知識があります。

 もちろん、 これだけハイレベルの「道路行政法規」の法律知識をもつ「高所作業車のレンタル業者さん」などは日本全国にほぼいらっしゃらないと思います。

圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所

 さくら行政書士事務所は、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請など「道路交通法規」(道路交通法、道路法などの法律)が専門の行政書士事務所です。

 2006年8月の開業以来、通算5,000件以上、毎年平均300件以上の申請の代理、代行を受任してきました。

 今でこそ、少しずつ、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの代理、代行を受任する行政書士事務所も出てきましたが、さくら行政書士事務所が開業した2006年には、インターネットで日本中を探しても、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請など「道路交通法規」(道路交通法、道路法などの法律)が専門の行政書士事務所は日本全国でも3つくらいでした。

 これだけ圧倒的多数の道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの代理、代行の受任実績のある専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。

「大学院レベルの法律専門知識」と「圧倒的多数・18年以上の実務経験」

 このように、さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律専門知識」と、「通算5,000件以上、毎年平均300件以上の申請の代理、代行を受任してきた実務経験」があることです。

 「法律知識」と「申請実務」のどちらも精通した専門の行政書士事務所として、厳密な統計はありませんが、恐らく「日本で一番」だと自信をもっております。

衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所

 さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務めております。

 衆議院議員の顧問、アドバイザーですので、国会にも、衆議院議員会館にも自由に出入りができます。

 また、衆議院議員の顧問、アドバイザーですので、必要に応じて、内閣府、国家公安委員会、警察庁、国土交通省、総務省などの中央官庁のキャリア官僚と道路法や道路交通法など、および、行政手続法などについての質疑をすることができます。

 「質問主意書」という国会議員だけが国会法に基づいて行うことができる特別な質問を行うこともできます。

 さらには道路法や道路交通法の改正にも関与できます。

 道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請など「道路交通法規」(道路交通法、道路法などの法律)について、衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所は、恐らく、日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。

代理、代行の受任地域

 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県などを主に取り扱っていますが、長野県、静岡県、茨城県、群馬県、栃木県、山梨県、福島県、新潟県などの地域も受任します。

 ご依頼があれば日本全国全ての都道府県で受任します。

行政書士以外が代理、代行をすることはできません

 行政書士ではない一般の会社が、道路使用許可申請書や道路占用許可申請書の作成を代行することは、行政書士法などの法律で禁止されている違法行為であり、懲役刑や罰金刑を含む刑罰の対象となります。詳細はこちらのページをご参照ください。

道路使用許可申請、道路占用許可申請の代理、代行の資格

 例えば、高所作業車などの車両のレンタル会社や警備員、誘導員の派遣会社などが、道路使用許可申請の代理、代行をすることは行政書士法違反という犯罪になり、懲役刑を含む刑罰の対象となります。

 ご依頼者さまにもご迷惑がかかる恐れがございますので、代理、代行は行政書士をご利用ください。

代理、代行の受任費用

 道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の委任契約費用は、無料で見積もりをお作りします。

 無料でお作りしますので、費用のご負担はございません。

 代理、代行の委任契約費用の見積もりは、お気軽に下記のページよりご請求ください。

 また、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などについてご不明な点も、下記のページよりお問い合わせください。

 見積もりは無料で作成いたしますので、費用のご負担はございません。

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