道路使用許可申請書(別記様式第六)

 このページでは、内閣府令で定める事項を記載した申請書(道路使用許可申請書)に記載する事項、および、内閣府令で定める事項を記載した申請書(道路使用許可申請書)の様式についてご説明しています。

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内閣府令で定める事項を記載した申請書(道路使用許可申請書)

内閣府令で定める事項を記載した申請書(道路使用許可申請書)の提出

 道路使用許可を受けようとする者は、「内閣府令で定める事項を記載した申請書」を所轄警察署長に提出しなければならないと定められています(道路交通法(1960年(昭和35年)法律第105号・第78条第1項)。

道路交通法(1960年(昭和35年)法律第105号・第78条第1項
 前条第一項の規定による許可を受けようとする者は、内閣府令で定める事項を記載した申請書を所轄警察署長に提出しなければならない。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105

 この条文が定めている「内閣府令で定める事項を記載した申請書」のことを一般的に「道路使用許可申請書」と呼んでいます。

 意外に思うかもしれませんが、「道路使用許可申請書」ということばは、道路交通法(1960年(昭和35年)法律第105号)のどこにもありません。

内閣府令で定める事項を記載した申請書(道路使用許可申請書)の様式

 そして、この一般的に「道路使用許可申請書」と呼ばれる「内閣府令で定める事項を記載した申請書」の様式について、「内閣府令で定める。」とされています(道路交通法(1960年(昭和35年)法律第105号・第78条第6項)。

道路交通法(1960年(昭和35年)法律第105号・第78条第6項
 第一項の申請書の様式、第三項の許可証の様式その他前条第一項の許可の手続について必要な事項は、内閣府令で定める。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105

 それでは次に、以上を定めた「内閣府令」を確認してみましょう。

内閣府令で定める事項

 まず、道路交通法(1960年(昭和35年)法律第105号・第78条第1項の「内閣府令で定める事項を記載した申請書」について、「内閣府令で定める事項」について検討します。

 道路交通法の施行のために定められている内閣府令が「道路交通法施行規則」(1960年(昭和35年)総理府令第60号)です。

 道路交通法施行規則が定められた1960年(昭和35年)は、いわゆる「省庁再編」の前で「内閣府」は存在していませんでした。

 道路交通法を所管している省庁は現在は内閣府ですが、道路交通法が制定された1960年(昭和35年)当時は総理府でした。

 ですので、道路交通法施行規則の番号も、「内閣府令」ではなく、「総理府令」の名称が付いています。

 では、道路交通法(1960年(昭和35年)法律第105号・第78条第1項の「内閣府令で定める事項を記載した申請書」について、「内閣府令で定める事項」について条文を確認します。

道路交通法施行規則(1960年(昭和35年)総理府令第60号)・第10条第1項
 法第七十八条第一項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 申請者の住所及び氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名)
 道路使用の目的
 道路使用の場所又は区間
 道路使用の期間
 道路使用の方法又は形態
 現場責任者の住所及び氏名

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335M50000002060

 これにより、道路交通法(1960年(昭和35年)法律第105号・第78条第1項で定められた「内閣府令で定める事項」とは、

  1. 申請者の住所および氏名(法人の場合は、その名称および代表者の氏名)
  2. 道路使用の目的
  3. 道路使用の場所又は区間
  4. 道路使用の期間
  5. 道路使用の方法又は形態
  6. 現場責任者の住所及び氏名

 の6つであることがわかります。

内閣府令で定める事項を記載した申請書(道路使用許可申請書)の様式

 上述したように、「道路使用許可申請書」ということばは道路交通法のどこにも出てきません。

 さらには、「道路使用許可申請書」ということばは「道路交通法施行規則」(1960年(昭和35年)総理府令第60号)にも、どこにも出てきません。

 では、「内閣府令で定める事項を記載した申請書」(道路使用許可申請書)の様式について、「内閣府令で定める。」とした条文(道路交通法(1960年(昭和35年)法律第105号・第78条第6項)を受けた内閣府令は、道路交通法施行規則(1960年(昭和35年)総理府令第60号)・第10条第2項です。

 条文を確認します。

道路交通法施行規則(1960年(昭和35年)総理府令第60号)・第10条第2項
 法第七十八条第一項の申請書及び法第七十八条第三項の許可証の様式は、別記様式第六のとおりとし、申請書は、二通提出するものとする。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335M50000002060

 これにより、「内閣府令で定める事項を記載した申請書」(道路使用許可申請書)の様式については「別記様式第六」として定められていることがわかります。

別記様式第六(道路使用許可申請書の様式)

 では次に、「内閣府令で定める事項を記載した申請書」(道路使用許可申請書)の様式について定めた「別記様式第六」(道路使用許可申請書の様式)について確認します。

 現在はウェブサイトで、この「別記様式第六」についてウェブサイトでダウンロードできるようになっています。

 この「別記様式第六」のタイトル、表題で初めて「道路使用許可申請書」という名称が出てきます。

 意外なことに「道路使用許可申請書」という名称は、法律(道路交通法)にも内閣府令(道路交通法施行規則)にも登場しません。

法律、内閣府令の制定の整理

 ここまでの内容を整理して、法律、内閣府令の条文構造を整理します。

道路使用許可を受けようとする者は、「内閣府令で定める事項を記載した申請書」を所轄警察署長に提出しなければならない

 道路使用許可を受けようとする者は、「内閣府令で定める事項を記載した申請書」を所轄警察署長に提出しなければならないと定められています(道路交通法(1960年(昭和35年)法律第105号・第78条第1項)。

内閣府令で定める事項

 道路交通法(1960年(昭和35年)法律第105号・第78条第1項で定められた「内閣府令で定める事項」とは、

  1. 申請者の住所および氏名(法人の場合は、その名称および代表者の氏名)
  2. 道路使用の目的
  3. 道路使用の場所又は区間
  4. 道路使用の期間
  5. 道路使用の方法又は形態
  6. 現場責任者の住所及び氏名

 の6つです(道路交通法施行規則(1960年(昭和35年)総理府令第60号)・第10条第1項)。

 つまり、道路使用許可を受けようとする者は、以上の6つを記載した申請書を所轄警察署に提出しなければなりません。

 言い換えれば、以上の6つは「道路使用許可申請書の必要的記載事項」です。

別記様式第六(道路使用許可申請書の様式)

 申請書に記載しなければならない事項だけを定めている法令も多いですが、道路使用許可申請制度で特徴的なのは、様式についても内閣府令で定めていることです(道路交通法施行規則(1960年(昭和35年)総理府令第60号)・第10条第2項)。

 これを受けて「別記様式第六」という様式が定められています。

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