このページでは、内閣府令で定める事項を記載した申請書(道路使用許可申請書)に記載する事項、および、内閣府令で定める事項を記載した申請書(道路使用許可申請書)の様式についてご説明しています。
道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などが専門の行政書士による代理、代行などの業務のご案内
道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの代理、代行などの業務のご案内
道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などが専門の行政書士による代理、代行などの業務のご案内はこちらのページをご参照ください。
道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの代理、代行の費用の見積もり依頼、お問い合わせ、ご依頼はこちら
道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの代理、代行の費用の見積もり依頼、お問い合わせ、ご依頼はこちらのページをご参照ください。
さくら行政書士事務所のご案内
道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などが専門の行政書士事務所です
さくら行政書士事務所は、2006年の事務所開業以来、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの代理、代行を専門に受任している行政書士事務所です。
衆議院議員の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所です
さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務めております。
道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの道路行政法規について衆議院議員の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所は恐らく日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。
内閣府令で定める事項を記載した申請書(道路使用許可申請書)
内閣府令で定める事項を記載した申請書(道路使用許可申請書)の提出
道路使用許可を受けようとする者は、「内閣府令で定める事項を記載した申請書」を所轄警察署長に提出しなければならないと定められています(道路交通法(1960年(昭和35年)法律第105号・第78条第1項)。
道路交通法(1960年(昭和35年)法律第105号・第78条第1項
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105
前条第一項の規定による許可を受けようとする者は、内閣府令で定める事項を記載した申請書を所轄警察署長に提出しなければならない。
この条文が定めている「内閣府令で定める事項を記載した申請書」のことを一般的に「道路使用許可申請書」と呼んでいます。
意外に思うかもしれませんが、「道路使用許可申請書」ということばは、道路交通法(1960年(昭和35年)法律第105号)のどこにもありません。
内閣府令で定める事項を記載した申請書(道路使用許可申請書)の様式
そして、この一般的に「道路使用許可申請書」と呼ばれる「内閣府令で定める事項を記載した申請書」の様式について、「内閣府令で定める。」とされています(道路交通法(1960年(昭和35年)法律第105号・第78条第6項)。
道路交通法(1960年(昭和35年)法律第105号・第78条第6項
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105
第一項の申請書の様式、第三項の許可証の様式その他前条第一項の許可の手続について必要な事項は、内閣府令で定める。
それでは次に、以上を定めた「内閣府令」を確認してみましょう。
内閣府令で定める事項
まず、道路交通法(1960年(昭和35年)法律第105号・第78条第1項の「内閣府令で定める事項を記載した申請書」について、「内閣府令で定める事項」について検討します。
道路交通法の施行のために定められている内閣府令が「道路交通法施行規則」(1960年(昭和35年)総理府令第60号)です。
道路交通法施行規則が定められた1960年(昭和35年)は、いわゆる「省庁再編」の前で「内閣府」は存在していませんでした。
道路交通法を所管している省庁は現在は内閣府ですが、道路交通法が制定された1960年(昭和35年)当時は総理府でした。
ですので、道路交通法施行規則の番号も、「内閣府令」ではなく、「総理府令」の名称が付いています。
では、道路交通法(1960年(昭和35年)法律第105号・第78条第1項の「内閣府令で定める事項を記載した申請書」について、「内閣府令で定める事項」について条文を確認します。
道路交通法施行規則(1960年(昭和35年)総理府令第60号)・第10条第1項
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335M50000002060
法第七十八条第一項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 申請者の住所及び氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名)
二 道路使用の目的
三 道路使用の場所又は区間
四 道路使用の期間
五 道路使用の方法又は形態
六 現場責任者の住所及び氏名
これにより、道路交通法(1960年(昭和35年)法律第105号・第78条第1項で定められた「内閣府令で定める事項」とは、
- 申請者の住所および氏名(法人の場合は、その名称および代表者の氏名)
- 道路使用の目的
- 道路使用の場所又は区間
- 道路使用の期間
- 道路使用の方法又は形態
- 現場責任者の住所及び氏名
の6つであることがわかります。
内閣府令で定める事項を記載した申請書(道路使用許可申請書)の様式
上述したように、「道路使用許可申請書」ということばは道路交通法のどこにも出てきません。
さらには、「道路使用許可申請書」ということばは「道路交通法施行規則」(1960年(昭和35年)総理府令第60号)にも、どこにも出てきません。
では、「内閣府令で定める事項を記載した申請書」(道路使用許可申請書)の様式について、「内閣府令で定める。」とした条文(道路交通法(1960年(昭和35年)法律第105号・第78条第6項)を受けた内閣府令は、道路交通法施行規則(1960年(昭和35年)総理府令第60号)・第10条第2項です。
条文を確認します。
道路交通法施行規則(1960年(昭和35年)総理府令第60号)・第10条第2項
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335M50000002060
法第七十八条第一項の申請書及び法第七十八条第三項の許可証の様式は、別記様式第六のとおりとし、申請書は、二通提出するものとする。
これにより、「内閣府令で定める事項を記載した申請書」(道路使用許可申請書)の様式については「別記様式第六」として定められていることがわかります。
別記様式第六(道路使用許可申請書の様式)
では次に、「内閣府令で定める事項を記載した申請書」(道路使用許可申請書)の様式について定めた「別記様式第六」(道路使用許可申請書の様式)について確認します。
現在はウェブサイトで、この「別記様式第六」についてウェブサイトでダウンロードできるようになっています。
この「別記様式第六」のタイトル、表題で初めて「道路使用許可申請書」という名称が出てきます。
意外なことに「道路使用許可申請書」という名称は、法律(道路交通法)にも内閣府令(道路交通法施行規則)にも登場しません。
法律、内閣府令の制定の整理
ここまでの内容を整理して、法律、内閣府令の条文構造を整理します。
道路使用許可を受けようとする者は、「内閣府令で定める事項を記載した申請書」を所轄警察署長に提出しなければならない
道路使用許可を受けようとする者は、「内閣府令で定める事項を記載した申請書」を所轄警察署長に提出しなければならないと定められています(道路交通法(1960年(昭和35年)法律第105号・第78条第1項)。
内閣府令で定める事項
道路交通法(1960年(昭和35年)法律第105号・第78条第1項で定められた「内閣府令で定める事項」とは、
- 申請者の住所および氏名(法人の場合は、その名称および代表者の氏名)
- 道路使用の目的
- 道路使用の場所又は区間
- 道路使用の期間
- 道路使用の方法又は形態
- 現場責任者の住所及び氏名
の6つです(道路交通法施行規則(1960年(昭和35年)総理府令第60号)・第10条第1項)。
つまり、道路使用許可を受けようとする者は、以上の6つを記載した申請書を所轄警察署に提出しなければなりません。
言い換えれば、以上の6つは「道路使用許可申請書の必要的記載事項」です。
別記様式第六(道路使用許可申請書の様式)
申請書に記載しなければならない事項だけを定めている法令も多いですが、道路使用許可申請制度で特徴的なのは、様式についても内閣府令で定めていることです(道路交通法施行規則(1960年(昭和35年)総理府令第60号)・第10条第2項)。
これを受けて「別記様式第六」という様式が定められています。
さくら行政書士事務所の、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの代理、代行のご案内
大学院レベルの「道路行政法規」の法律知識と、圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所
さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律知識」と、「通算5,000件以上、毎年平均300件以上の申請の代理、代行を受任してきた実績」とで、「法律知識」と「申請実務」のどちらにも精通した専門の行政書士事務所であることです。
大学院レベルの「道路行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所
大学および大学院で法律学を専攻した行政書士が、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などを代理、代行します。
大学院レベルの「道路行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。
失礼を承知で率直に申し上げると、都道府県や市区町村の道路占用許可申請などを担当されている方や、警察署で道路使用許可申請などを担当されている方よりも専門知識があります。
実際に、都道府県や市区町村の道路占用許可申請などを担当されている部署や、警察署の担当部署からご相談をいただき、回答や提言をすることも少なくありません。
国土交通省や警察庁の担当のキャリア官僚の方よりも専門知識があります。
もちろん、 これだけハイレベルの「道路行政法規」の法律知識をもつ「高所作業車のレンタル業者さん」などは日本全国にほぼいらっしゃらないと思います。
圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所
さくら行政書士事務所は、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請など「道路交通法規」(道路交通法、道路法などの法律)が専門の行政書士事務所です。
2006年8月の開業以来、通算5,000件以上、毎年平均300件以上の申請の代理、代行を受任してきました。
今でこそ、少しずつ、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの代理、代行を受任する行政書士事務所も出てきましたが、さくら行政書士事務所が開業した2006年には、インターネットで日本中を探しても、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請など「道路交通法規」(道路交通法、道路法などの法律)が専門の行政書士事務所は日本全国でも3つくらいでした。
これだけ圧倒的多数の道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの代理、代行の受任実績のある専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。
「大学院レベルの法律専門知識」と「圧倒的多数・18年以上の実務経験」
このように、さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律専門知識」と、「通算5,000件以上、毎年平均300件以上の申請の代理、代行を受任してきた実務経験」があることです。
「法律知識」と「申請実務」のどちらも精通した専門の行政書士事務所として、厳密な統計はありませんが、恐らく「日本で一番」だと自信をもっております。
衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所
さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務めております。
衆議院議員の顧問、アドバイザーですので、国会にも、衆議院議員会館にも自由に出入りができます。
また、衆議院議員の顧問、アドバイザーですので、必要に応じて、内閣府、国家公安委員会、警察庁、国土交通省、総務省などの中央官庁のキャリア官僚と道路法や道路交通法など、および、行政手続法などについての質疑をすることができます。
「質問主意書」という国会議員だけが国会法に基づいて行うことができる特別な質問を行うこともできます。
さらには道路法や道路交通法の改正にも関与できます。
道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請など「道路交通法規」(道路交通法、道路法などの法律)について、衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所は、恐らく、日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。
代理、代行の受任地域
東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県などを主に取り扱っていますが、長野県、静岡県、茨城県、群馬県、栃木県、山梨県、福島県、新潟県などの地域も受任します。
ご依頼があれば日本全国全ての都道府県で受任します。
行政書士以外が代理、代行をすることはできません
例えば、高所作業車などの車両のレンタル会社や警備員、誘導員の派遣会社などが、道路使用許可申請の代理、代行をすることは行政書士法違反という犯罪になり、懲役刑を含む刑罰の対象となります。
ご依頼者さまにもご迷惑がかかる恐れがございますので、代理、代行は行政書士をご利用ください。
代理、代行の受任費用
道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の委任契約費用は、無料で見積もりをお作りします。
無料でお作りしますので、費用のご負担はございません。
代理、代行の委任契約費用の見積もりは、お気軽に下記のページよりご請求ください。
また、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などについてご不明な点も、下記のページよりお問い合わせください。
見積もりは無料で作成いたしますので、費用のご負担はございません。
どうぞお気軽にお声かけください。
ここまでお読みいただきまして、ありがとうございます。