このページでは、内閣府令で定める事項を記載した申請書(道路使用許可申請書)の様式について、神奈川県警察のものをご説明しています。
内閣府令で定める事項を記載した申請書(道路使用許可申請書)の様式についての基本的な説明はこちらのページをご参照ください。
このページでも説明しているとおり、道路使用許可申請書(内閣府令で定める事項を記載した申請書)は本来の法律の規定では、全国で一律に同じものを使用することとされています(道路交通法施行規則(1960年(昭和35年)総理府令第60号)・第10条第2項)。
ところが実際には、それぞれの都道府県警察、都道府県公安委員会が少しずつアレンジを加えた道路使用許可申請のフォーマット、様式、書式を作成して使用しているのが現状です。
実際に、神奈川県警察でも、独自にアレンジした道路使用許可申請のフォーマット、様式、書式を使用しています。
ただ、神奈川県警察が特異なのは、実際に独自にアレンジした道路使用許可申請のフォーマット、様式、書式を使用しているにも関わらず、「道路使用許可申請のフォーマット、様式、書式を一切変更していない。」と強弁したり、「アレンジをした道路使用許可申請書の使用は認めない。」という見解を出したりしていることです。
このページでは神奈川県警察、神奈川県公安委員会の道路使用許可申請書(内閣府令で定める事項を記載した申請書)のフォーマット、様式、書式を分析します。
さらに、神奈川県警察本部の行政指導の妥当性についても検討します。
なお、このページでご紹介しているのは、このページの作成、更新時のものです。
その後、変更されている場合もありますのでご注意ください。
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神奈川県警察の道路使用許可申請書(内閣府令で定める事項を記載した申請書)のフォーマット、様式、書式
神奈川県警察の道路使用許可申請書(内閣府令で定める事項を記載した申請書)のフォーマット、様式、書式はこちらです。
神奈川県警察の道路使用許可申請書フォーマット、様式、書式の特徴
正副の二種類の道路使用許可申請書フォーマット、様式、書式を作成していること
まず、神奈川県警察の定める道路使用許可申請書のフォーマット、様式、書式の最も特徴的なところは、正副の二種類の道路使用許可申請書フォーマット、様式、書式を作成していることです。
原本、副本
原本
法律用語として、「原本」とは「記載内容たる思想の主体自身によって作成された文書」を言います。
簡単なことばで表現すれば、「原本」とは、「作成者自身によって作成された文書」を言います。
副本
また、法律用語として、「副本」とは、「当事者が正副を区別して作成した数通の原本のうち、副本と指定された文書」を言います。
簡単なことばで表現すれば、「副本」とは、「作成者自身が作成した数通の文書の中で、副本と指定した文書」を言います。
つまり、副本は原本の一種です。
なお、裁判において、例えば訴訟を提起する訴状は数通の「原本」を作成し、このうち「副本」が相手方である被告の元に送達されることになります(民事訴訟規則(1996年(平成8年)12月17日最高裁判所規則)第40条第1項)。
民事訴訟規則(1996年(平成8年)12月17日最高裁判所規則第5号)第40条第1項
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?re=&vm=01&id=1846
送達すべき書類は、特別の定めがある場合を除き、当該書類の謄本又は副本とする。
道路使用許可申請の場合の規定
道路使用許可申請については、道路交通法施行規則(1960年(昭和35年)総理府令第60号)第10条第2項で、原本を2通提出することとされています。
道路交通法施行規則(1960年(昭和35年)総理府令第60号)第10条第2項
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335M50000002060
法第七十八条第一項の申請書及び法第七十八条第三項の許可証の様式は、別記様式第六のとおりとし、申請書は、二通提出するものとする。
このように、道路交通法施行規則(1960年(昭和35年)総理府令第60号)第10条第2項の規定に基づき道路使用許可申請書は原本を2通提出しますが、「正本」と「副本」の区別はしないことが一般的です。
言い換えれば、道路使用許可申請を行う場合には、2通の道路使用許可申請書の原本を提出するだけで、どちらが正本であり、どちらが副本であるかは区別しません。
群馬県警察の場合
なお、余談ですが、群馬県警察は、3通の道路使用許可申請書の提出を求めています。
この群馬県警察の事務手続きは、道路交通法施行規則(1960年(昭和35年)総理府令第60号)第10条第2項の規定に違反しています。
神奈川県警察が道路使用許可申請書のフォーマット、様式、書式について「正本」と「副本」の二種類を作成することの妥当性
上述のとおり、道路使用許可申請を行う場合には、2通の道路使用許可申請書の原本を提出するだけで、どちらが正本であり、どちらが副本であるかは区別しません。
ですが、神奈川県警察では、正本と副本の区別を設けて道路使用許可申請書のフォーマット、様式、書式を作成しています。
それぞれの都道府県警察、都道府県公安委員会が少しずつアレンジを加えた道路使用許可申請のフォーマット、様式、書式を作成していますが、さくら行政書士事務所の知る限り、「正本」と「副本」の2つの道路使用許可申請のフォーマット、様式、書式を区別して作成しているのは神奈川県警察だけです。
もちろん、道路交通法施行規則(1960年(昭和35年)総理府令第60号)第10条第2項で定められた「別記様式第六」には存在しません。
本来の道路交通法施行規則(1960年(昭和35年)総理府令第60号)第10条第2項で定められた「別記様式第六」には存在しない「正本」と「副本」の二種類を区別してフォーマット、様式、書式を作成することの妥当性には疑問が残ります。
以下、神奈川県警察の道路使用許可申請書フォーマット、様式、書式について、正本のフォーマット、様式、書式と、副本のフォーマット、様式、書式とを分けて分析します。
神奈川県警察の道路使用許可申請書のフォーマット、様式、書式の正本
公開されているフォーマット、様式、書式の2枚目が「正本」です
神奈川県警察のウェブサイトで公開されているフォーマット、様式、書式の2枚目が「正本」です。
また、神奈川県警察のそれぞれの警察署に行くと複写式になっている道路使用許可申請書のフォーマットが用意されていますが、この2枚目、申請者が記入したものが複写されたものが「正本」です。
正本であるこちらの用紙が「道路使用許可証」として、道路使用許可申請をした申請者に交付されることになります。
神奈川県警察の道路使用許可申請書フォーマット、様式、書式の正本の特徴
神奈川県警察の道路使用許可申請書フォーマット、様式、書式の正本の特徴は、右上に大きな四角い枠が追加されていることです。
この枠は、道路交通法施行規則(1960年(昭和35年)総理府令第60号)第10条第2項で定められた「別記様式第六」には存在しません。
この枠は、神奈川県警察が独自に法律上の根拠無く、道路交通法施行規則(1960年(昭和35年)総理府令第60号)第10条第2項で定められた「別記様式第六」に追加した枠です。
なお、神奈川県警察の道路使用許可申請の実務において、この右上の四角い枠は特に使用されていません。
使用しない枠をどうして神奈川県警察は設けたのか、理由はさくら行政書士事務所にもわかりません。
神奈川県警察の道路使用許可申請書のフォーマット、様式、書式の副本
公開されているフォーマット、様式、書式の1枚目が「副本」です
神奈川県警察のウェブサイトで公開されているフォーマット、様式、書式の1枚目が「副本」です。
また、神奈川県警察のそれぞれの警察署に行くと複写式になっている道路使用許可申請書のフォーマットが用意されていますが、この1枚目、申請者がペンで記入するものが「副本」です。
副本であるこちらの用紙は、神奈川県警察の事務に使用されるものになります。
神奈川県警察の道路使用許可申請書のフォーマット、様式、書式の「副本」の特徴
神奈川県警察の道路使用許可申請書のフォーマット、様式、書式の「副本」の特徴は2つあります。
以下、順番にご説明します。
事務処理日、取扱番号、事務取扱者の捺印欄の追加
まず、左上に、事務処理日、取扱番号、事務取扱者の捺印欄が追加されています。
この枠は、道路交通法施行規則(1960年(昭和35年)総理府令第60号)第10条第2項で定められた「別記様式第六」には存在しません。
この枠は、神奈川県警察が独自に法律上の根拠無く、道路交通法施行規則(1960年(昭和35年)総理府令第60号)第10条第2項で定められた「別記様式第六」に追加した枠です。
証紙貼り付け欄の追加
次に、右上に、証紙の貼り付け欄が追加されています。
神奈川県警察での道路使用許可申請時には、この欄に神奈川県の証紙を貼り付けて申請することが原則です。
この枠は、道路交通法施行規則(1960年(昭和35年)総理府令第60号)第10条第2項で定められた「別記様式第六」には存在しません。
この枠は、神奈川県警察が独自に法律上の根拠無く、道路交通法施行規則(1960年(昭和35年)総理府令第60号)第10条第2項で定められた「別記様式第六」に追加した枠です。
なお、神奈川県警察が独自に法律上の根拠無く、道路交通法施行規則(1960年(昭和35年)総理府令第60号)第10条第2項で定められた「別記様式第六」に追加した枠ではなく、別紙に貼り付けて道路使用許可申請手数料を納入しても、収入証紙に関する条例施行規則(1964年(昭和39年)3月31日規則第66号)第3条第1項の規定により有効です。
収入証紙に関する条例施行規則(1964年(昭和39年)3月31日規則第66号)第3条第1項
https://en3-jg.d1-law.com/cgi-bin/kanagawa-ken/D1W_resdata.exe?PROCID=1942333390&CALLTYPE=1&RESNO=8&UKEY=1620662730499
条例第2条に規定する使用料又は手数料を納付しようとする者は、その納付額に相当する額の証紙をその使用料又は手数料の納付に係る申請書その他の書類(以下「申請書等」という。)にはり付けなければならない。
神奈川県警察の道路使用許可申請書フォーマット、様式、書式の特殊性
以上で見たように、神奈川県警察が使用している道路使用許可申請書のフォーマット、様式、書式は「正本」と「副本」の2つを定めるという他の都道府県で類を見ないものになっています。
一般の方、法律が専門ではない方は、警察署の窓口で、係の警察官の方と以上のような道路交通法、道路交通法施行規則をはじめ、法律論をするのは難しいと思いますので、神奈川県警察が使用している道路使用許可申請書のフォーマット、様式、書式で道路使用許可申請を行うことをお勧めします。
さくら行政書士事務所が神奈川県での道路使用許可申請の代理、代行を依頼された場合には、神奈川県の道路使用許可申請の代理、代行をご依頼いただくことも多いので、「神奈川県警察が独自に定めたフォーマット、様式、書式」をエクセルファイルで作成して準備してあります。
これを使用して道路使用許可申請を代理、代行しています。
ただ、もちろん、神奈川県警察が独自に定めたフォーマット、様式、書式ではなく、本来の道路交通法施行規則(1960年(昭和35年)総理府令第60号)第10条第2項で定められた「別記様式第六」を用いて道路使用許可申請をすることも法律上、全く問題ありません。
神奈川県警察の道路使用許可申請書フォーマット、様式、書式の特殊性についての疑問、問題点
以上のように、神奈川県警察は独自に定めたフォーマット、様式、書式を使用しています。
もちろん、本来の道路交通法施行規則(1960年(昭和35年)総理府令第60号)第10条第2項で定められた「別記様式第六」とは異なったものになっています。
神奈川県警察本部の行政指導
さくら行政書士事務所は、これについて、2021年5月7日・金曜日に神奈川県警察本部に問い合わせを行いました。
これに対して、神奈川県警察本部は、「道路交通法施行規則(1960年(昭和35年)総理府令第60号)第10条第2項で定められた『別記様式第六』を用いて道路使用許可申請をしなければならない。」という行政指導を行いました。
特に「道路使用許可申請書に記入欄を追加することの必要性があり、かつ、それが道路使用許可申請の行政事務に問題、支障が一切無いものであったとしても、これを認めない。」との行政指導を行いました。
神奈川県警察本部の行政指導の妥当性についてさくら行政書士事務所の見解
以上の神奈川県警察本部の行政指導は、「自己矛盾の行政指導」であると言わざるを得ません。
神奈川県警察は独自に定めたフォーマット、様式、書式を使用しており、本来の道路交通法施行規則(1960年(昭和35年)総理府令第60号)第10条第2項で定められた「別記様式第六」とは異なったものになっています。
特に「正本」と「副本」の2つの道路使用許可申請書のフォーマット、様式、書式を定めるというは、全国で他に類を見ない独自のものです。
もちろんこれについて、法律上の根拠は何もありません。
神奈川県警察は、本来の道路交通法施行規則(1960年(昭和35年)総理府令第60号)第10条第2項で定められた「別記様式第六」とは異なる独自に定めたフォーマット、様式、書式を使用しています。
しかも、神奈川県警察の改変は、本来は無い「正本」と「副本」の2つの道路使用許可申請書のフォーマット、様式、書式を定めるという全国で他に類を見ない独自のものであり、かつ、正本にも副本にも、神奈川県警察は、本来の道路交通法施行規則(1960年(昭和35年)総理府令第60号)第10条第2項で定められた「別記様式第六」には存在しない記入欄を独自に追加しています。
他方、申請者に道路使用許可申請書に記入欄を追加することの必要性があり、かつ、それが道路使用許可申請の行政事務に問題、支障が一切無いものであっても、申請者の作成した道路使用許可申請書のフォーマット、様式、書式の使用を認めないとする行政指導を行いました。
神奈川県警察の言う、自らは道路使用許可申請書に「複数の欄を追加」しておきながら、申請者には道路使用許可申請書に「欄の追加は認めない。」というのは不当です。
「行政権が法律に根拠無く道路使用許可申請書を改変するのは構わないが、申請者が改変するのは認めない。行政権が改変したものに従って申請せよ。」というのは、法律による行政の原理に反することに加え、対等の原則に反します。
しかも、神奈川県警察は独自に定めたフォーマット、様式、書式を使用しており、本来の道路交通法施行規則(1960年(昭和35年)総理府令第60号)第10条第2項で定められた「別記様式第六」とは異なったものになっていながら、申請者に対して「道路交通法施行規則(1960年(昭和35年)総理府令第60号)第10条第2項で定められた『別記様式第六』で申請せよ。」という行政指導は論理が破綻していると言わざるを得ません。
これについて、さくら行政書士事務所としては違法性と不当性を指摘せざるを得ません。
神奈川県警察の道路使用許可申請書フォーマット、様式、書式についての問い合わせと回答
さくら行政書士事務所は、神奈川県警察が行っている
- 神奈川県警察は、本来の道路交通法施行規則(1960年(昭和35年)総理府令第60号)第10条第2項で定められた「別記様式第六」とは異なった独自に定めた道路使用許可申請書のフォーマット、様式、書式を使用していること(1と2は矛盾する。)。
- 他方、申請者に対して、本来の道路交通法施行規則(1960年(昭和35年)総理府令第60号)第10条第2項で定められた「別記様式第六」の道路使用許可申請書で申請することを求めていること(1と2は矛盾する。)。
- 神奈川県警察は、本来の道路交通法施行規則(1960年(昭和35年)総理府令第60号)第10条第2項で定められた「別記様式第六」に無い欄、枠を追加した道路使用許可申請書のフォーマット、様式、書式を使用していること。
- 他方、申請者に対して「道路使用許可申請書に記入欄を追加することの必要性があり、かつ、それが道路使用許可申請の行政事務に問題、支障が一切無いものであったとしても、これを認めない。」との行政指導を行っていること。
について、行政手続法(1993年(平成5年)法律第88号)第35条第3項の規定に基づき書面での回答を求めています。
これについて、神奈川県警察より回答がありましたら、このサイトでもご報告したいと思います。
さくら行政書士事務所の、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの代理、代行のご案内
大学院レベルの「道路行政法規」の法律知識と、圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所
さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律知識」と、「通算5,000件以上、毎年平均300件以上の申請の代理、代行を受任してきた実績」とで、「法律知識」と「申請実務」のどちらにも精通した専門の行政書士事務所であることです。
大学院レベルの「道路行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所
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失礼を承知で率直に申し上げると、都道府県や市区町村の道路占用許可申請などを担当されている方や、警察署で道路使用許可申請などを担当されている方よりも専門知識があります。
実際に、都道府県や市区町村の道路占用許可申請などを担当されている部署や、警察署の担当部署からご相談をいただき、回答や提言をすることも少なくありません。
国土交通省や警察庁の担当のキャリア官僚の方よりも専門知識があります。
もちろん、 これだけハイレベルの「道路行政法規」の法律知識をもつ「高所作業車のレンタル業者さん」などは日本全国にほぼいらっしゃらないと思います。
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今でこそ、少しずつ、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの代理、代行を受任する行政書士事務所も出てきましたが、さくら行政書士事務所が開業した2006年には、インターネットで日本中を探しても、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請など「道路交通法規」(道路交通法、道路法などの法律)が専門の行政書士事務所は日本全国でも3つくらいでした。
これだけ圧倒的多数の道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの代理、代行の受任実績のある専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。
「大学院レベルの法律専門知識」と「圧倒的多数・18年以上の実務経験」
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「法律知識」と「申請実務」のどちらも精通した専門の行政書士事務所として、厳密な統計はありませんが、恐らく「日本で一番」だと自信をもっております。
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さらには道路法や道路交通法の改正にも関与できます。
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行政書士以外が代理、代行をすることはできません
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